○三木町子育て支援券交付条例施行規則
平成19年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町子育て支援券交付条例(平成19年三木町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者)
第2条 条例第2条第3号に規定する保護者は、次に掲げる者をいう。
(1) 新生児の親権者である父母
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(町税)
第3条 条例第3条第3号に規定する町税は、次のとおりとする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(別居)
第4条 新生児及び児童が保護者と別居の場合において、税の扶養、健康保険の扶養及び生活費の仕送り等を審査し、保護者が養育し、かつ、生計が同一であると認められる場合は、条例第3条第2号に規定する同一住民票の世帯に準ずるものとして取り扱うこととする。
(出生順位)
第5条 条例第4条に規定する出生時交付における出生順位については、保護者が養育する新生児及び児童のうち、当該新生児が生まれた順位により決定する。ただし、同時に2人以上の子が生まれた場合については、それぞれ出生順位を異にするものとして取り扱う。
区分 | 出生時交付 |
第1子 | 10,000円 |
第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 200,000円 |
(事業者の登録等)
第7条 条例第5条第1項に規定する事業者の募集、登録その他特定事業者に係る必要な事項については、三木町商工会(以下「商工会」という。)に委託する。ただし、登録する事業者の店舗面積については、売場面積1,000平方メートル未満の事業者とする。
(滞納解消)
第9条 条例第3条第3号の規定に基づき、子育て支援券の交付を受けることができない者は、新生児の誕生日から6月以内に町税の滞納を解消した場合に限り子育て支援券の交付を受けることができる。
(子育て支援券の有効期限等)
第10条 出生時交付による子育て支援券の発効日は、交付申請のあった日の翌月の初日とする。ただし、4月1日から5月31日までに出生し、かつ、その期間内に交付申請を行なった場合の発効日は、7月1日とする。
2 子育て支援券の有効期間は、発効日から2年とする。
3 子育て支援券は、発効日から速やかに保護者に対して交付する。
4 子育て支援券の盗難、紛失又は滅失等による再発行は、行わないものとする。
(特定事業者の責務)
第11条 特定事業者は、取引において前条第2項に規定する有効期限内の子育て支援券の受け取りを拒んではならない。ただし、次に掲げる経費については、取引の対象外とする。
(1) 換金性の高いもの(商品券、ビール券、切手、印紙、プリペイドカード及びこれらに類するもの)
(2) 酒(飲酒を含む。)及びたばこ
(3) 公共料金
(4) 医療費
(5) 遊戯代金
(6) その他町長が本事業の趣旨から不適切と認めるもの
2 町長は、特定事業者が別に定める募集要綱等に違反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(換金手続)
第12条 商工会は、取引において子育て支援券が使用され、特定事業者から請求があったときは、特定事業者に対し、その子育て支援券の金額に相当する金額に換金する。
2 特定事業者は、商工会に対し、使用された日の翌月の初日から3月以内に子育て支援券の換金を申し出なければならない。
3 商工会は、前項の特定事業者に対して換金した金額を各月ごとに取りまとめたうえ、翌月の10日までに、町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の請求があったときは、請求内容を審査し、請求額を商工会が指定する口座に振り込むものとする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。



