○三木町ふるさと思いやり寄附条例施行規則
平成20年6月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町ふるさと思いやり寄附条例(平成20年三木町条例第16号。以下「条例」という。)第4条に規定する基金の積立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)からの寄附申込書(様式第1号)の提出による寄附の申込み又は募集その他の方法により受け付けるものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料する場合は、受け入れを拒否し又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、寄附台帳(様式第2号)を事業区分ごとに作成しなければならない。
2 町長は、寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は、2,000円以上とする。ただし、町長が認める場合においては、この限りでない。
(活用委員会)
第5条 町長は、三木町ふれあいふるさと基金の設置管理及び処分に関する条例(平成元年三木町条例第3号)第6条第2項に規定する基金の処分を行う場合、三木町ふるさと思いやり寄附金活用委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴した上で、決定するものとする。
(委員会の組織及び役員)
第6条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 参事
(5) 会計管理者
(6) 総務課長
(7) 政策情報課長
(8) その他町長が必要と認める者
2 委員長には、町長をもって充て、副委員長には、副町長をもって充てる。
(寄附者への報告)
第7条 町長は、基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月28日規則第11号)
この規則は、平成24年5月28日から施行する。

