○みきの家管理規則
平成23年3月31日
規則第12号
みきの家管理規則(平成16年三木町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みきの家の設置及び管理に関する条例(平成23年三木町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休日及び利用時間)
第2条 みきの家の休日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
事業の区分 | 休日 | 利用時間 |
就労継続支援B型 | 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日まで(前項に掲げる日を除く。) | 午前9時から午後4時まで |
児童デイサービス | 1 日曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日まで(前項に掲げる日を除く。) | 午前9時30分から午後6時まで |
(利用定員)
第3条 みきの家の利用定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就労継続支援B型事業 20人
(2) 児童デイサービス事業 10人
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、利用を拒否し、又は利用停止を命じることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、みきの家の管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、みきの家利用中、故意又は過失により施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、みきの家の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を受けて別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。