○三木町指名業者選定要綱

平成23年4月26日

要綱第9号

三木町指名業者選定要綱(昭和50年3月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)第10条第1項の規定に基づき、指名競争入札に指名しようとする者の選定について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格者の格付及び工事の発注基準額)

第2条 入札参加資格者の格付は、別に定めるところにより算定した総合点数又はその順位に応じて行うものとし、その区分及びそれぞれの区分に対応する工事の発注基準額は、別表のとおりとする。

(業者の選定)

第3条 指名競争入札をしようとするときは、資格者名簿に登載された者の中から、別表の区分に従い選定するものとする。

2 指名業者を選定するときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の業者に偏しないようにするものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 当該工事に対する地理的条件

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事に対する技術者の状況

(6) 安全管理の状況

(7) 労働福祉の状況

(業者選定の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、等級にかかわらず指名業者を選定することができる。

(1) 特殊機械又は技術を必要とするとき。

(2) 災害その他の理由により緊急の施工を必要とするとき。

(軽微な工事の適用除外)

第5条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定による軽微な工事については、原則として資格者名簿に登載された建設業者を参加させるものとする。

附 則

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

別表

入札参加資格者の格付及び工事の発注基準額

(1) 土木工事

等級

A

B

総合点数

840点以上

840点未満

設計金額

200万円以上

3,500万円未満

(2) 建築工事

等級

A

B

C

総合点数

1,600点以上

800点以上1,600点未満

800点未満

設計金額

2億円以上

2億円未満

5,000万円未満

(3) 舗装工事

等級

A

B

総合点数

1,560点以上

1,560点未満

設計金額

200万円以上

500万円未満

(4) その他工事

建築工事に同じ。

三木町指名業者選定要綱

平成23年4月26日 要綱第9号

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
平成23年4月26日 要綱第9号