○三木町建設工事執行規則

昭和41年3月12日

規則第1号

(目的)

第1条 町費支弁の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。以下「工事」という。)の執行については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。

2 直営工事の執行について必要な事項は、別に定める。

(請負契約の締結)

第3条 工事の請負契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札又は随意契約は、次条又は第5条第1項に規定する場合に限りこれによるものとする。

(指名競争入札によることができる場合)

第4条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) その性質又は目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約によることができる場合)

第5条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない契約をするとき。

(2) その性質又は目的が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に適しない契約をするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(一般競争入札の公告)

第6条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札の執行日前40日までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札に付する工事名及び工事の場所

(3) 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札を行う日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか入札に必要な事項

2 町長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。

(競争入札の参加者の資格)

第7条 町長は、競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 工事の監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

(6) この条(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当り代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第8条 町長は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じて工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 町長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、前項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。

3 前2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。

4 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験、若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定めるものとする。

(入札参加資格審査申請書等)

第9条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を明らかにした書類、その他町長が必要と認める事項を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、その記載内容に基づき、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

3 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第10条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、目的及び金額に応じ、別に定める指名業者選定要綱により、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから適当と認める者を原則として5人以上指名するものとする。

2 前項の場合においては第6条に規定する事項(同条第1項第1号に規定する事項を除く。)を指名競争入札執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者が別に定める要件に該当すると認めるときは、その者を、別に定めるところにより、一定の期間指名の対象外とすることができる。

(予定価格及び最低制限価格)

第11条 町長は、競争入札により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書等によりその予定価格を入札の都度定めるものとする。

2 町長は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときはあらかじめ最低制限価格を設けることができる。

3 前2項の規定による予定価格及び最低制限価格は、封書にして開札の場所に置くものとする。

(予定価格等の秘密)

第12条 町長は、前条の規定による予定価格及び最低制限価格の作成に当たっては厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。

(入札保証金の納付)

第13条 町長は、入札に参加しようとする者に対して、入札前に入札保証金を現金、国債又は町長が適当と認める担保をもって入札(契約)保証金納付書(様式第3号)により納付させるものとする。

2 入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額でなければならない。

3 入札保証金には、利子を付さないものとする。

(入札保証金の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、入札保証金を減免することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第8条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の方法)

第15条 町長は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求めた上入札書(様式第4号)を用い、次の各号に掲げるところにより入札をさせるものとする。

(1) 入札は、1人1通とし入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。

(2) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。

(3) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。

(4) 入札書は、「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。

(5) 既に提出した入札書の書換え引換え又は撤回をさせないこと。

(6) 入札金額には原則として1,000円未満の端数を認めないこと。

2 町長は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができる。

(開札及び再度入札)

第16条 開札は入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 前項の規定により開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

(無効入札)

第17条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は無効とする。

(1) 町長の定める入札条件に違反した場合

(2) 入札者又はその代理人が同一工事について2以上の入札をした場合

(3) 入札者が連合して入札したと認められる場合

(4) 入札に際して不正の行為があった場合

(5) 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合

(6) 入札書の金額を訂正した場合

(7) 入札書に記名押印のない場合又は誤字脱字等があって必要事項を確認し難い場合

(入札又は開札の取消し又は延期)

第18条 町長は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取消し又は延期することができる。

2 前項の規定により、入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。

3 第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

(落札者の決定)

第19条 町長は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。

2 町長は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価額の入札をした者を落札者とするものとする。

3 町長は、三木町総合評価方式要綱(平成19年三木町要綱第8号)に基づき競争入札を行ったときは、予定価格の制限の範囲内で評価値のもっとも高いものを落札者とするものとする。

4 町長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

5 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときはこれにかえて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

6 町長は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を書面又は口頭により落札者に通知するものとする。

(最低価格以外の者を落札者とすることができる場合)

第20条 町長は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず最低価格をもって入札した者であっても、次の各号に該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。

(入札保証金の還付)

第21条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、落札者にあっては契約締結後に、落札者以外の者にあっては入札終了後に還付する。

(入札保証金の帰属)

第22条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、町に帰属する。

(随意契約)

第23条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、仕様書設計書により、その予定価格を定めるものとする。この場合においては第12条の規定を準用する。

2 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積に必要な事項を示し、原則として2人以上の者から見積書(様式第5号)を提出させるものとする。

3 前項の規定により見積書を提出させた場合において、その見積価格がいずれも予定価格をこえるとき、又は見積書を提出させることが困難若しくは不適当と認められるときは、予定価格を示しその範囲内で契約を締結することができる。

4 町長は、前2項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を書面又は口頭により当該相手方に通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第24条 町長は、契約の相手方に対して契約を締結する前に契約保証金を現金、国債又は町長が適当と認める担保をもって入札(契約)保証金納付書により納付させるものとする。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。

3 町長は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減することができる。

4 契約保証金には利子を付さないものとする。

(契約保証金の減免)

第25条 町長は、次の各号に掲げる場合において必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず契約保証金を減免することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第8条に規定する資格を有する者による競争入札に付した場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれのないとき。

(契約保証金の還付)

第25条の2 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、工事の検査終了後に還付する。

(契約保証金の帰属)

第25条の3 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、町に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(工事請負契約約款による契約の締結)

第26条 町長及び契約の相手方は、工事請負契約約款により契約を締結するものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。

2 前項の工事請負契約約款は、町長が別に定める。

(契約書の作成)

第27条 町長及び契約の相手方は、第19条第5項又は第23条第4項の規定による通知をした日から10日以内に、契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を郵送する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。

2 前項に規定する期間内に契約の相手方の責に帰すべき事由により契約書を作成しないときは、契約の相手方の決定は、その効力を失うものとする。

(工事請負契約書)

第28条 前条第1項の規定による契約書は、工事請負契約書(様式第6号)によるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。

第29条 削除

(工事監督員)

第30条 町長は、工事の施行について監督を行わせるため、職員のうちから工事監督員を置くものとする。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項本文の規定による工事監督員をおいたときは、契約の相手方に対してその旨を通知するものとする。

(工事検査員)

第31条 町長は、契約の履行の確認を行わせるため、職員のうちから工事検査員を置くものとする。

(監督、検査の委託)

第32条 町長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、町の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められるときは、町の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

2 第30条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第32条の2 町長から検査を命ぜられ、又は委託された者の職務は、特別の事情がある場合を除き、町長から監督を命ぜられ、又は委託された者の職務と兼ねることができない。

(工事請負代金額の変更)

第33条 町長は、工事内容の変更等の理由により請負代金額を変更する必要を認めたときは、次の算式により得た金額の範囲内で契約の相手方と協議し、変更請負代金額を決定するものとする。

(算式)

変更設計に係る工事価格×請負比率(元請負工事価格/元工事価格)×A

A:消費税の税率+地方消費税の税率+1

(契約の相手方との協議)

第34条 請負契約の条項により、町長と契約の相手方と協議する事項について協議がととのった場合で当事者において必要と認めたときは、工事請負協定書を作成し、当事者が記名押印して各自1通を保存するものとする。

(請負契約の変更)

第35条 町長は、工期、請負代金額等当初の契約を変更する必要を認めたときは、契約の相手方と協議がととのってから5日以内に工事請負変更契約書(様式第7号)により契約を変更するものとする。

(前金払)

第36条 町長は、請負代金額300万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定にもとづき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の100分の40以内の額とする。

3 町長は請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前払金額の全部又は一部を返納させることができる。

4 町長は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の100分の40から支払済みの前払金額を差引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。

(部分払)

第37条 町長は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(工事監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限る。)に対する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。

2 前項の規定による部分払は請負代金額100万円以上の工事について、次の区分により行うものとする。

(1) 請負代金額500万円以下1回

(2) 請負代金額1,000万円以下2回以内

(3) 請負代金額2,000万円以下3回以内

(4) 請負代金額5,000万円以下4回以内

(5) 請負代金額が5,000万円を超える場合は5,000万円増すごとに1回を4回に加えた回数以内

3 前条の規定により、前金払をした場合における部分払をすることができる額は第1項の規定にかかわらず、次の算式により算出した額以内の額とする。

(算式)

第1項の請負代金相当額×((9/10)-(前金払額/請負代金額))

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和49年12月18日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に、三木町建設工事執行規則第6条第1項の規定による公告、同規則第10条第2項の規定による通知又は同規則第23条第2項の規定による契約の内容その他見積に必要な事項の提示を行う工事から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に契約を締結している工事については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年6月22日規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に行う工事から適用する。

附 則(昭和52年5月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月31日規則第15号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

附 則(昭和57年10月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月20日規則第8号)

この規則は、平成元年4月20日から施行する。

附 則(平成元年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成7年4月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成9年3月26日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月13日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三木町建設工事執行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 収入役の在職期間においては、第19条の規定による改正後の三木町建設工事執行規則様式第3号中「三木町会計管理者」とあるのは「三木町収入役」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成20年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木町建設工事執行規則

昭和41年3月12日 規則第1号

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
昭和41年3月12日 規則第1号
昭和49年12月18日 規則第10号
昭和51年6月22日 規則第7号
昭和52年5月16日 規則第4号
昭和53年5月31日 規則第15号
昭和57年10月19日 規則第3号
平成元年4月20日 規則第8号
平成元年6月9日 規則第15号
平成7年4月14日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第6号
平成10年3月13日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年2月25日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第17号