○三木町家具転倒防止器具取付事業実施要綱

平成24年6月29日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者のみの住居での地震時における家具の転倒防止による被害を防止又は軽減するため、町が実施する家具転倒防止器具の取付けについて必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 三木町家具転倒防止器具取付事業(以下「事業」という。)は、地震防災対策として、住居の中で利用頻度の高い寝室及び居間の家具等に別表で定める家具転倒防止器具を無償で取り付けるものとする。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、町内に居住し、かつ、申請日現在で満70歳以上の者のみで構成される世帯とする。

2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、対象世帯とする。

(申請手続)

第4条 前条に規定する対象世帯で事業を受けようとする者は、民生児童委員の確認を得て、三木町家具転倒防止器具取付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

別表

家具転倒防止器具規格

品名

規格

固定金具L字型

75mm×75mm

固定金具L字型

60mm×60mm

固定金具L字型

40mm×160mm

固定チェーン

1m(2本)

その他の固定器具




三木町家具転倒防止器具取付事業実施要綱

平成24年6月29日 要綱第11号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年6月29日 要綱第11号