○三木町福祉センター管理規則

昭和45年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和45年三木町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、三木町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の義務)

第2条 福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第15条各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒み、又は退場を命ずること。

(2) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。

(入場者の守るべき事項)

第3条 入場者は、条例第15条各号に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 福祉センターを不潔にし、又は騒音を発しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) その他福祉センターの職員の指示すること。

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定に基づき福祉センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。使用料の額の減額又は免除を受けようとする者についても同様とする。

(使用許可証の交付)

第5条 館長は前条の使用許可したときは使用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除するときも同様とする。

(使用の変更)

第6条 福祉センターの使用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに使用許可変更申請書(様式第2号)に使用許可書を添えて町長の許可を受けなければならない。

(特別施設設置の申請)

第7条 条例第11条の規定に基づき福祉センター使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、特別設備許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(建物等損傷滅失の届出)

第8条 条例第14条の規定に基づき使用者が福祉センターの使用中に建物又は設備若しくは備付器具を損傷又は滅失したときは、建物等き損滅失届を町長に提出しなければならない。この場合において使用者の使用場所に入場した入場者が損傷又は滅失したときも同様とし、使用者は、入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(使用許可書の提示)

第9条 使用者は、使用許可書を携帯し、福祉センター職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(読替え)

第10条 条例第3条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

附 則(平成18年1月13日規則第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三木町福祉センター管理規則

昭和45年10月1日 規則第5号