○三木町農道原材料支給事務取扱要綱

平成23年3月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町の管理する農道について集落が整備を行う場合、舗装、補修及び改良に要する原材料等の支給を予算の範囲内において行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給基準等)

第2条 補修及び改良の原材料支給基準は、次のとおりとする。

(1) 受益者2名以上の農道(道路法を適用しない道路)で、利用度の高い生活道とする。

(2) 幅員は、1.8メートル以上を原則とする。

(3) 管類は、個人所有の土地に係る資材については支給しない。

(4) 資材支給は、年間に1路線1か所とし、生コンクリート5立方メートル又は他の資材6万円を限度とする。ただし、1集落の支給限度は、原則として生コンクリート10立方メートル又は他の資材12万円とする。

2 舗装の原材料支給基準は、次のとおりとする。

(1) 受益者2名以上の農道(道路法を適用しない道路)で、利用度の高い生活道とする。

(2) 幅員は、1.8メートル以上を原則とする。

(3) 生コンクリート舗装を原則とする。

(支給の申請)

第3条 補修及び改良の原材料等の支給を受けようとする集落等は、農道原材料支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 舗装の原材料等の支給を受けようとする集落等は、農道舗装希望申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。なお、舗装に係る申請は、申請期間を定め年度計画による採択内示とし、随時申請は特別なものを除いて受理しないこととする。

3 前2項に規定する申請は、集落内部で充分に協議を行い代表者申請とする。

4 請負により施工する場合は、見積書の添付を必要とする。ただし、原材料以外は地元負担とする。

(採択基準)

第4条 土木建設課は、受益範囲及び受益者の多少を検討し、利用度の高い農道等及び交通安全上重要なものを優先採択する。

2 採択前に施工した箇所については、不採択とする。

3 ほ場整備地内の農道については、資材の支給はしない。ただし、ほ場整備工事完了年から8年を経過している場合は、この限りでない。

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 三木町農道原材料支給基準及び採択基準(平成20年4月1日施行)は廃止する。

附 則(平成23年12月28日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町農道原材料支給事務取扱要綱

平成23年3月8日 要綱第1号

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
平成23年3月8日 要綱第1号
平成23年12月28日 要綱第12号