○職員の給与等の支給に関する規則
昭和47年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給)
第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与の差引支給の禁止)
第3条 職員の給与は、法令によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第4条 職員の給与は、法令によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第6条 勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額はその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。
(1) 給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに算出率を乗じて得たもの」とする。
(2) 給与条例第5条第11項に規定する再任用職員(以下「再任用職員」という。)のうち、給与条例第5条の2第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。
(給与の減額)
第7条 給与条例第22条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第22条の規定によって給与を減額する場合において、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第8条 削除
(給与の額の端数の処理)
第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三木町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い祝日法による休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。
第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第13条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第14条 扶養手当の支給については、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から様式第1号による扶養親族届を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確かめて認定した後において支給するものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合である限り、第1項の認定をすることができるものとする。
4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(扶養手当、通勤手当及び住居手当の支給)
第15条 扶養手当、通勤手当及び住居手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その後に支給することができる。
(通勤手当)
第16条 給与条例第11条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第11条に規定する場合の通勤距離は職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
第17条 職員は新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を様式第2号の通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
2 職員は前項第2号に掲げる変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第18条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
第18条の2 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。
第19条 給与条例第11条第2項に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第20条 給与条例第11条第2項に規定する運賃相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、交通機関の一部について算出した額が50,000円以上となる場合は、その余りの算出を省略することができる。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤23回分
第20条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
第20条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額
第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第22条 給与条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
第23条から第25条まで 削除
(住居手当)
第26条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第3号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第27条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第27条の2 第26条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第27条の3 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第10条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第27条の4 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(単身赴任手当)
第27条の5 給与条例第11条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第27条の6 給与条例第11条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第27条の7 給与条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第11条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第11条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円
(8) 1,500キロメートル以上 45,000円
第27条の8 給与条例第11条の2第3項の規則で定める者は、国家公務員、職員以外の地方公務員及び次に掲げる法人に使用される者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 給与条例第11条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 給与条例第11条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第27条の5に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第27条の6に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第27条の6に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第27条の6に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他給与条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
第27条の9 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第27条の10 新たに給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第5号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに町長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第27条の11 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第27条の12 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については第27条の10第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第27条の13 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第28条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、様式第4号による時間外勤務及び休日勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。
3 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。
4 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(時間外勤務手当)
第28条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三木町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。
(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間
(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に、掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)
ア 割振り変更前の勤務時間が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間(その週に給与条例第14条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)
イ 割振り変更前の勤務時間が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)
3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第28条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
第28条の4 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第28条の5 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(1) 再任用職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の支給額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に給与条例第5条第3項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(2) 再任用職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の支給額欄に定める額(短時間勤務職員にあつては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第24条第1項の場合及び次に掲げる負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病
6 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第29条の2 給与条例第18条の2第2項の規則で定める額は、別表第1の4に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額とする。
2 給与条例第18条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(期末手当の支給)
第30条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤職員(給与条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下、同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第31条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
第32条 給与条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第32条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第33条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第34条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第34条の3 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合は、給与条例第20条の3第6項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第34条の4 給与条例第20条の3第3項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第34条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第35条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第40条第2項第3号の休職者を除く。)
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第36条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第37条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する期間率に第41条又は第41条の2に規定する成績率を乗じて得た割合とする。
第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業職員として在職した期間
(3) 第33条第2項第3号に規定する休職にされていた期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第22条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項に規定により割り振られて勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(7) 勤務条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第41条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下(給与条例第20条第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下この条及び次条において「管理監督職員」という。)にあつては、100分の109.5以上100分の175以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満(管理監督職員にあつては、100分の97以上100分の109.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の67.5(管理監督職員にあつては、100分の87.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の67.5未満(管理監督職員にあつては、100分の87.5未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の32.5超(管理監督職員にあつては、100分の42.5超)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の32.5(管理監督職員にあつては、100分の42.5)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の32.5未満(管理監督職員にあつては、100分の42.5未満)
第41条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第42条 給与条例第20条第1項及び第13条第1項の規則で定める日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額における端数計算)
第42条の2 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第43条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第41条第1項及び第41条の2第1項の規定の適用については、第41条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」と、「100分の95未満」とあるのは「100分の85未満」と、第41条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。
附 則(昭和49年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月23日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定(第14条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第7条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第26条及び第27条の3の規定の適用については第26条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第27条の3第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第7条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第27条の3の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和50年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし改正後の職員の給与等の支給に関する規則第20条第1項の規定は昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第41条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月12日規則第11号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与等の支給に関する規則第20条及び第20条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第39条第2項第4号の改正規定は、昭和56年5月24日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月27日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の職員の給与等の支給に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(昭和58年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与等の支給に関する規則第20条第1項、第20条の2第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月28日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与等の支給に関する規則第39条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三木町条例第13号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三木町条例第14号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成元年9月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年7月2日規則第6号)
この規則は、平成2年7月2日から施行する。
附 則(平成2年9月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項及び第39条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の職員の給与等の支給に関する規則第39条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月25日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与等の支給に関する規則第33条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月25日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の職員の給与等の支給に関する規則第1号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月21日規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与等の支給に関する規則の規定の適用については、同規則第30条第5号及び第34条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成17年11月30日規則第15号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び第29条第2項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号。以下「給与条例」という。)第18条の規定により管理職手当の支給を行う職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第29条第2項の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額(給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に同項に規定する算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該支給額のほか、当該支給額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与等の支給に関する規則第29条第1項に規定する別表第1に掲げる職員の職に係る同表に定める支給割合が同じもの(以下「旧の職区分」という。)に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三木町条例第15号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の支給額に100分の99.58を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の支給額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧の職区分より低い支給割合に対応した職に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.58を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.58を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.58を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない三木町職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附 則(平成19年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第41条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与等の支給に関する規則第6条の次に1条を加える改正規定並びに第13条、第35条第2項、第30条、第33条第2項、第35条、第39条第2項、第41条第1項並びに別表第1、別表第1の2、別表第1の4、様式第4号の改正規定並びに第2条の規定 平成20年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
附 則(平成20年9月29日規則第25号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第17号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第28号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
組織 | 職 | 区分 |
町長の事務部局 | 参事 | 1種 |
総務課長 | 2種 | |
会計管理者、課長、室長 | 3種 | |
主幹 | 4種 | |
総務課長補佐 | 5種 | |
教育委員会の事務部局 | 課長 | 6種 |
主幹 | 7種 | |
園長 | 8種 | |
議会の事務部局 | 局長 | 9種 |
次長(主幹) | 10種 | |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 11種 |
別表第1の2
職務の級 | 区分 | 支給額 |
6級 | 1種 | 65,000円 |
2種 | 58,000円 | |
3種、6種、9種、11種 | 53,000円 | |
5級 | 3種、6種、9種、11種 | 53,000円 |
4種、7種、10種 | 41,000円 | |
4級 | 5種 | 41,000円 |
8種 | 31,000円 |
別表第1の3
職務の級 | 区分 | 支給額 |
6級 | 1種 | 65,000円 |
2種 | 58,000円 | |
3種、6種、9種、11種 | 53,000円 | |
5級 | 3種、6種、9種、11種 | 53,000円 |
4種、7種、10種 | 41,000円 | |
4級 | 5種 | 41,000円 |
8種 | 31,000円 |
別表第1の4
組織の区分 | 職名 | 支給額 |
町長の事務部局 | 参事 | 8,000円 |
総務課長 | 6,500円 | |
会計管理者、課長、室長 | 6,000円 | |
主幹、総務課長補佐 | 4,000円 | |
教育委員会の事務部局 | 課長 | 6,000円 |
主幹 | 4,000円 | |
園長 | 3,500円 | |
議会の事務部局 | 局長 | 6,000円 |
次長(主幹) | 4,000円 | |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 6,000円 |
別表第2
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第3
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第4
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |








