○三木町パークアンドライド駐車場管理規則
平成14年12月20日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、三木町パークアンドライド駐車場の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 三木町パークアンドライド駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。
3 許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場に自動車を駐車するときは、許可証を外部から見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用許可期間)
第4条 駐車場の使用許可の期間は1月を単位とし、最長12月の使用を許可することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、条例第7条に定める使用料を、許可証の交付のときに納付しなければならない。ただし、2月以上使用する場合は、分納することができる。
(1) 駐車場の使用を中止しようとするとき。
(2) 駐車する自動車を変更しようとするとき。
(3) 駐車場の設備を汚損したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、許可を受けた事項に変更があったとき。
(許可証の再交付)
第7条 使用者が許可証を紛失又は破損したときは、「三木町パークアンドライド駐車場使用許可証再交付申請書」(様式第4号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
2 返還する額は、第4条で定める使用許可期間のうち、使用を全くしない月数に1月の使用料額を乗じて得た額とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。




