○三木町議会政務調査費の交付に関する規則

平成17年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町政務調査費の交付に関する条例(平成17年三木町条例第15号。以下「条例」という。)に基づく、政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、様式第2号によるものとする。

(政務調査費の請求)

第4条 条例第6条第1項に定める様式は、様式第3号によるものとする。

(使途基準)

第5条 条例第7条の使途基準は、別表のとおりとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務調査費の支出(条例第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年度を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の公開)

第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の公開は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して7日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の公開は、三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号)の規定により行うものとする。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表 使途基準(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費(交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌講読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費、通信費等)

三木町議会政務調査費の交付に関する規則

平成17年3月30日 規則第9号