○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求)
第2条 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求をしようとする者は、育児休業承認請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(育児休業の期間の延長の請求)
第3条 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求をしようとする者は、育児休業期間延長請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(勤務した期間に相当する期間)
第3条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木町条例第8号)第5条の2第1項の町長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与等の支給に関する規則(昭和47年三木町規則第2号。以下「給与等支給規則」という。)第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与等支給規則第33条第2項第3号に掲げる期間を除く。)
(部分休業の承認の請求)
第4条 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を請求しようとする者は、部分休業承認請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(養育しなくなった場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員及び部分休業の承認を受けた職員(以下「育児休業等職員」という。)の当該育児休業等に係る子が死亡し、又は育児休業等職員の子でなくなった場合若しくは育児休業等職員が当該育児休業等に係る子を養育しなくなった場合には、養育終了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第11号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。



