○三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則
昭和52年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年三木町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)
第3条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。
3 新規に身体障害者手帳又は療育手帳の(以下「手帳」という。)の交付を受け、当該手帳の交付日から1か月以内に第1項の認定申請を行った者については、手帳の交付日の属する月の初日を受給資格者証の始期とする。
(受給資格者証の更新)
第5条 受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者証の更新を受けなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。
2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。
3 町長は、第1項の医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定の上重度心身障害者等医療費を支給するものとする。
(介護者)
第7条 条例第7条に規定する介護者とは、重度心身障害者等の配偶者、扶養義務者又はその他の者であって、重度心身障害者等と同居し、主としてその者を介護するものをいう。
(変更届)
第8条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容について変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、受給資格者又は介護者は、速やかに、町長に受給資格者証を返還しなければならない。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第5条の規定は、昭和61年1月1日以後において行う受給資格者証の更新について適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第2号様式は、昭和60年6月1日以後において行う交付又は更新に係る受給資格者証について適用する。
附 則(昭和61年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 10月1日以前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成8年9月30日規則第6号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年8月29日規則第15号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 9月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附 則(平成15年11月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附 則(平成15年11月10日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成15年4月1日以降に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成17年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3号及び様式第4号は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第3号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成18年9月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3号及び様式第4号は、平成17年10月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成19年12月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各様式は、平成20年4月1日から同年7月31日までの間に受けた医療の給付分について適用する。
3 第2条の規定による改正後の各様式は、平成20年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用する。
附 則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日規則第18号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第15号)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
2 平成24年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。



