○三木町指定給水装置工事事業者規程

平成9年12月25日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条―第8条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第9条・第10条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第11条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、三木町水道事業給水条例(昭和44年三木町条例第17号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、三木町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

5 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第3条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のイからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第4条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること

 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからのいずれかに該当する者がある者

(指定工事業者証の交付)

第5条 町長は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に三木町指定給水工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第4条第3号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

(4) 第10条の規定に違反したとき

(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき

(6) 第14条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき

(7) 第15条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき

(指定等の公示)

第8条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。

(1) 第3条の規定により、指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、再開の届出があったとき

(3) 前条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。

ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他のものを実地に監督させること

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること

(4) 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合した給水装置を設置すること

(5) 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適した機械器具を使用すること

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に工事の記録を作成させ、当該記録を保存すること。

(設計審査)

第12条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。

(工事検査)

第13条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。

(主任技術者の立会い)

第14条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(施行細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(三木町水道給水工事業者公認規程の廃止)

第2条 三木町水道給水工事業者公認規程(昭和53年三木町規程第3号)は廃止する。

(旧規程に基づく三木町水道給水工事業者に対する経過措置)

第3条 この規程の施行日前に三木町水道給水工事業者公認規程の規定により公認業者の認可を受けている者は、この規程の施行の日から90日以内に届出をすればこの規程の指定を受けたものとみなす。なお、指定の期間はこの規程の定めによる。

2 旧規程により認可を受けている三木町水道給水工事業者が平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の三木町水道事業給水条例第7条の指定を受けたものとみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写しを添えなければならない。

5 第2項の規定により、改正後の三木町水道事業給水条例第7条第1項の指定を受た者とみなされた者についての本規程第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とする。

6 第2項の規定により、改正後の三木町水道事業給水条例第7条第1項の指定を受た者とみなされた者について、新規程第11条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第4条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第6項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有するものに当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者

附 則(平成20年9月30日規程第2号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成22年7月29日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年9月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

三木町指定給水装置工事事業者規程

平成9年12月25日 規程第1号

体系情報
第12類 水  道
沿革情報
平成9年12月25日 規程第1号
平成20年9月30日 規程第2号
平成22年7月29日 規程第5号
平成24年9月25日 規程第2号