○三木町保育の実施に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町保育の実施に関する条例(昭和62年三木町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定の基づき、保育の実施に関し保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所をいう。以下同じ。)への入所手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施期間)
第2条 保育の実施期間は、保育の実施を希望する保護者が申し込んだ期間のうち、小学校に就学するまでの間で、各年度ごとに保育に欠けると町長が認める期間とする。
(入所申込み)
第3条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)に児童保育費用に係る世帯の階層区分の認定に必要な税関係書類等の必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の保育所入所申込書は、児童を入所させようとする保育所を通じて提出することができるものとする。
3 申込者は、入所申込みを取り下げようとする場合は、取り下げる旨を書面により町長に届け出なければならない。
(審査及び選考)
第4条 町長は、基準日(保育の実施月の初日をいう。以下同じ。)ごとに新規に入所申込みのあった児童及び第9条に規定する児童を対象として審査を行う。
2 年度当初の保育の実施については、前年度の町長が指定した日までに入所申込みのあった児童のみを審査の対象とする。
3 町長は、入所申込みのあった児童の保育に欠ける状況が条例第2条に定める実施基準(以下「実施基準」という。)に該当するか否かを審査し、該当する児童については、保育所の定員等の事情を考慮し保育に欠ける程度の高い児童から順次保育の実施を行う。
4 保育所の入所順位は、町長が別に定める保育所入所選考基準により、適正に定めるものとする。
(入所の制限)
第5条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承諾しないことがある。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体虚弱又は知的障害のため保育に耐えない者
(3) その他保育に不適当と認める者
(実態調査)
第6条 町長は、入所申込みがあった場合、保育の実施の要否を確認するため、また、その他必要があると認めるときは、児童の家庭状況について十分な調査を行うものとする。
2 町長は、保育所に入所させることを決定したときは、児童の保育の実施内容を保育所児童台帳(様式第4号)により記録しておくものとする。
(保育の実施の取消し)
第8条 町長は、保育の実施を決定した児童が入所開始までの間に次の各号のいずれかに該当したときは、入所を取り消すことができる。
(1) 実施基準に該当する事由が消滅したとき。
(2) 児童保護者から入所辞退の申出があったとき。
(3) 転出等により保育の実施権限が及ばなくなったとき。
(入所待機)
第9条 第7条第1項の規定により入所を承諾されなかった児童については、入所申込みのあった当該年度内に限り入所待機児童として取り扱い、保育所に欠員が生じたときは、基準日ごとに入所の対象として審査に付するものとする。
2 入所待機児童が前項の規定により審査に付され、なお保育所に入所できなかった場合の通知は行わない。
(欠員状況の把握)
第10条 町長は、保育所の欠員状況を把握し、適正な保育の実施に努めなければならない。
2 保育所の長(以下「所長」という。)は、転出等により保育所を退所する旨の届出のあった児童及び退所の予定がある児童については、速やかに町長に報告するものとする。
(所長への通知)
第11条 町長は、保育の実施を決定した児童について、保育所への入所の承諾、保育所変更の承諾又は保育の実施の解除をしたときは、当該児童の保育の実施を行う所長に通知するものとする。
(入所の取消し)
第12条 申込者が入所申込み後に無届で転居したこと等によりその所在が不明で、実態調査により、申込者に入所申込みの意思が失われたものと町長が認めるときは、その理由を明らかにし、当該入所申込みの取下げがあったものとみなすことができる。
(家庭状況変更届)
第13条 保育児童の保護者は、家庭状況等に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(保育の実施の解除)
第14条 町長は、保育児童が次の各号のいずれかに該当したときは、保育実施を解除することができる。
(1) 実施基準に該当する事由が消滅したとき。
(2) 保育児童の保護者から保育の実施解除の申出があったとき。
(3) 転出等により保育の実施権限が及ばなくなったとき。
(4) 保護者が第19条に規定する保育料を適正に納入しないとき。
(退所手続等)
第15条 保育児童の保護者は、当該保育児童を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施の委託)
第16条 町立保育所において保育の実施ができない保育に欠ける児童については、これを私立保育所に保育の実施を委託するものとする。
2 前項の規定により保育を実施する施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平井保育園 | 三木町大字平木224番地5 |
大宮保育園 | 三木町大字池戸2155番地2 |
砂入保育園 | 三木町大字池戸2955番地1 |
長覚寺保育所 | 三木町大字氷上3905番地 |
氷上保育所 | 三木町大字氷上120番地 |
(管外委託)
第17条 町長は、町外の保育所への入所を希望する保護者から入所申込みがあった場合で、児童保護のため町外の保育所へ入所させる必要があると認めるときは、関係市町長と協議のうえ保育の実施の決定をすることができる。
(管内受託)
第18条 町長は、他の市町長から協議によって町内の保育所に入所申込みがあったときは、次により処理する。
(1) 町内の保育児童が町外に転出し、当該保育児童の保護者が当該保育所における保育の実施の継続を希望するときは、受託することができる。
(2) 基準日までに本町に転入予定の町外居住者から町内の保育所に入所申込みがあったときは、当該申込者から事情を聴取し、転入予定地を確認のうえ町内居住者からの申込みと同等に審査の対象とする。
(3) 転入予定のない町外居住者から町内の保育所に関する入所申込みがあったときは、町内居住者からの入所申込みを優先し、なお保育所に欠員がある場合のみ審査の対象とする。
(保育料の額等)
第19条 法第56条第3項の規定により町長が徴収する費用の額(以下「保育料」という。)は、別表のとおりとする。
3 町長は、決定した保育料の月額に変更が生じたときは、保育料変更通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。
4 保護者は、保育料を毎月町長の指定する期限までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第20条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 疾病又は失業等により著しく所得が減少し、保育料の納入が困難であると認められる場合
(2) 災害等により著しく生活が困難となったと認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
4 前3項に定めるもののほか、保育料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年9月27日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
保育所徴収金(保育料)基準額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
1 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
2 | B | 第1階層及び第4階層から第8階層を除き、前年度の町民税の額の区分が、次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 7,000円 | 5,000円 | |
3 | C1 | 均等割額のみの世帯 | 11,000円 | 8,000円 | ||
C2 | 所得割額の額がある世帯 | 16,000円 | 13,000円 | |||
4 | D1 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円未満 | 19,000円 | 16,000円 | |
D2 | 15,000円以上40,000円未満 | 30,000円 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
27,000円 | 25,000円 | |||||
5 | D3 | 40,000円以上80,000円未満 | 36,000円 | 31,000円 | 28,000円 | |
D4 | 80,000円以上103,000円未満 | 42,000円 | 32,000円 | |||
6 | D5 | 103,000円以上413,000円未満 | 46,000円 | 36,000円 | ||
7 | D6 | 413,000円以上734,000円未満 | 48,000円 | 38,000円 | ||
8 | D7 | 734,000円以上 | 48,000円 | 38,000円 | ||
備考
1 この表の第2階層Bに属する母子、父子世帯等に準ずる世帯についての徴収金(保育料)は0とする。
2 この表の第3階層C1における「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表の第4階層D1から第8階層D7における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 この表における3歳未満児及び3歳児の定義は、次のとおりとする。
年齢区分 | 定義 |
3歳未満児 | 法第24条第1項本文の規定により保育所に入所した日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。ただし、第17条の規定により町外の保育所に入所している児童について、当該保育所が入所した月の初日の年齢により保育の実施を行っている場合は、入所した月の初日の年齢とし、その児童がその年度の途中で次の年齢に達した場合においてもその年度中に限り入所児童の年齢とする。 |
3歳児 | 法第24条第1項本文の規定により保育所に入所した日の属する年度の初日の前日において3歳の児童をいい、その児童がその年度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす。ただし、第17条の規定により町外の保育所に入所している児童について、当該保育所が入所した月の初日の年齢により保育の実施を行っている場合は、入所した月の初日の年齢とし、その児童がその年度の途中で次の年齢に達した場合においてもその年度中に限り入所児童の年齢とする。 |
5 第2階層から第8階層における同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
6 第2階層から第8階層における同一世帯が3人以上の児童(出生から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を現に養育し、かつ、当該児童のうち出生順位が第3位以降の3歳未満児が当該世帯から入所している場合の当該世帯に係る保育料については、備考5の規定にかかわらず、その児童の保育料を0円とする。
7 保育料により計算して得た額とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。










