○三木町定数外職員の雇用等に関する規則
平成21年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、定数外職員の雇用(任用を含む。)、賃金、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において定数外職員とは、職員の定数に関する条例(昭和29年三木町条例第5号)に掲げる職員(以下「正規職員」という。)の定数に含まれない職員をいう。ただし、特別職の職員で非常勤の者(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)別表に定める者をいう。)は、除くものとする。
(職種等)
第3条 定数外職員の職の区分及び職種は、次のとおりとする。
(1) 臨時職員 事務補助員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用の者)
(2) 非常勤職員 事務補助員、特定事務補助員、幼稚園講師、保育士、技能補助員、施設管理人、嘱託職員
(雇用手続等)
第4条 課、局及び室の長(以下「所管課長」という。)は、定数外職員(庁舎内勤務の事務補助員を除く。)を新たに雇用しようとするとき、又は雇用期間を更新しようとするときは、総務課長と協議の上、任命権者の承認を得なければならない。
2 所管課長は、事務補助員(庁舎内勤務の者をいう。以下同じ。)を必要とするときは、総務課長に事務補助員配置申請書(別記様式)を提出するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により申請を受けたときはその内容を審査し、配置の可否を所管課長に通知するものとする。
4 事務補助員の雇用に関する選考及び手続は、総務課において行うものとする。
5 事務補助員は、定数外職員(事務補助員)登録試験合格者名簿に登載された者のうちから雇用するものとする。
6 定数外職員及び事務補助員の雇用(雇用期間の更新を含む。)の発令は、辞令書(雇用通知書を含む。)を交付して行うものとする。
(雇用期間)
第5条 臨時職員の雇用期間は、6月を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間とする。
2 任命権者は、臨時職員の雇用期間満了の際、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその雇用を6月を超えない範囲内で更新することができる。
3 非常勤職員の雇用期間は、1年を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間とする。
4 任命権者は、非常勤職員の雇用期間満了の際、公務の効率的運営を確保するため特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその雇用を1年を超えない範囲内で更新することができる。
2 定数外職員が自己の都合により雇用期間満了前に退職するときは、やむを得ない場合を除き、退職の日の1月前までに、その承認を任命権者に申し出るものとする。
3 任命権者は、定数外職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(2) 勤務成績、勤務態度、素行等が良くないと認められる場合
(3) 組織の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な的確性を欠き、勤務させることが不適当と認められる場合
4 前項の規定に基づき定数外職員を雇用期間満了前に解雇しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき解雇日の少なくとも30日前までに書面により解雇予告しなければならない。ただし、当該定数外職員の責めに帰すべき理由によるときは、予告することなく解雇することができる。
(勤務時間)
第7条 定数外職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三木町規則第2号)を準用して、それぞれ別に定めるものとする。
(賃金等)
第8条 定数外職員に支給する賃金は、時間給、日給又は月給とし、職務の複雑性及び困難性を考慮して予算の範囲内で別に定めるものとする。
2 定数外職員に対する賃金は、月の初日から月末まで(以下「計算期間」という。)の分を計算し、次のとおり支給する。
(1) 月給で支給する職員は、正規職員に準じて支給する。
(2) 月給で支給する職員以外の職員は、計算期間の翌月15日までに支給する。
(割増賃金)
第9条 所定勤務時間を超え、又は休日に勤務を命ずる場合は、原則として週休日の変更によるものとする。ただし、これによることができない場合は、別に定める割合により割増賃金を支給する。
(増給賃金)
第10条 任命権者が必要と認めたときは、別に定める増給賃金を支給することができる。
(年次有給休暇)
第11条 定数外職員には、別に定める年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1勤務日を単位として与えなければならない。ただし、定数外職員が請求した場合で、その者に定められた勤務形態を考慮して任命権者が適当と認めるときは、1勤務日の勤務時間の前半又は後半につき半日の年次有給休暇を与えることができる。この場合において、当該半日の年次有給休暇2回につき、1勤務日の年次有給休暇とみなす。
(病気休暇及び特別休暇)
第12条 任命権者が必要と認めるときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三木町規則第2号)第11条及び第12条に規定する期間の範囲内で病気休暇及び特別休暇を与えることができる。
(無給休暇)
第13条 任命権者が必要やむを得ないと認めるときは、1勤務日を単位として無給休暇を与えることができる。ただし、当該定数外職員に定められた勤務形態を考慮して任命権者が適当と認めるときは、1勤務日の勤務時間の前半又は後半につき半日の無給休暇を与えることができる。
(服務)
第14条 定数外職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 町の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか定数外職員の服務については、正規職員の例による。
(旅費)
第15条 定数外職員が公務のため出張したときは、職員の旅費に関する条例(昭和29年三木町条例第10号)に規定する旅費を支給する。
(社会保険等)
第16条 定数外職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、必要によりそれぞれの保険に加入するものとする。
(公務災害補償等)
第17条 定数外職員の公務上又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところによる。
(損害賠償等)
第18条 定数外職員は、故意又は重大な過失により町に損害を及ぼした場合で、町がそれに対する弁償を請求したときは、弁償しなければならない。
(健康診断)
第19条 定数外職員は、正規職員に準じて健康診断を受けなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
