○三木町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成24年4月27日
要綱第3号
三木町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成24年3月23日三木町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、家庭から排出される温室効果ガスの削減を図り、地球温暖化の防止と、住民の環境保全意識の高揚に資することを目的とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、生活に必要なエネルギーとして供給する装置(以下「発電システム」という。)をいう。
(2) 太陽電池 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電する装置をいう。
(3) 住宅 自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。
(4) 低電圧電線 一般家庭用の単相3線又は単相2線式の配電線をいう。
(5) 逆潮流ありで連系 発電システムにおいて、発電する電力が不足したときに電力会社から不足電力の供給を受けることができ、かつ、太陽光発電による電力が余ったときに余剰電力を当該電力会社に送電できるシステムをいう。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低電圧電線と逆潮流ありで連系し、かつ、太陽電池の公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値)が10キロワット未満の発電システムであること。なお、増設の場合においては、既設分を含めて10キロワット未満であること。
(2) 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されているものであり、いずれの場合も一般社団法人太陽光発電協会内に設けられた太陽光発電普及拡大センター(J―PEC)により登録されたもの
(3) 性能の保証、設置後のサポート等が設置後10年以上メーカー等によって確認されているもの
(4) 発電システムが未使用であること。
(5) 電力会社と太陽光発電設備の系統連系に伴う電力供給に関する契約をこの要綱による補金の交付申請をした年度内に補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)自らが締結できるものであること。
(補助金対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 三木町に居住する者(転入する場合にあっては、第9条による完了報告書提出時までに転入していろこと。)
(3) 電力会社と電力受給契約を締結できる者
(4) 申請者を含む同一世帯全員が、町税を滞納していないこと。
(1) 当該発電システムの法定耐用年数が経過している場合で、新たに未使用の発電システムを設置する場合
(2) その他、町長が認める場合
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、5万円に発電システムを構成する太陽電池の最大出力値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数を四捨五入する。)を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。)とする。
2 増設する場合にあっては、増設部分の発電システムに要した総額に対し前項の算出方法を適用するものとする。
(1) 発電システム設置予定の住宅の所在地が分かる図面
(2) 工事着工前の現況が確認できるカラー写真(発電システムが設置された建売住宅の場合は、購入予定の住宅のカラー写真)
(3) 設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書の写し
(4) 補助事業に係る発電システムのパンフレットの写し
(5) 申請者を含む同一世帯全員が、町税を滞納していないことを証明する3月以内に発行された証明書(工事後に転入する場合は、不要とする。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 申請書に記載された補助申請予定額を変更する場合
(2) 発電システムの設置(発電システム付建売住宅の場合にあっては、当該購入)を中止しようとするとき。
(工事の着工)
第8条 第6条第2項の規定による補助金交付通知を受けた者は、発電システムの設置に係る工事に着工し、又は建物の引渡しを受けなければならない。
(1) 電力会社との電力需給契約書の写し
(2) 太陽電池モジュールの製造番号表(様式第6号)
(3) 発電システムの保証書の写し
(4) 発電システムの設置状況を示すカラー写真(発電システムが設置された建物全体、太陽電池モジュール、接続箱、インバーター、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計が確認できるカラー写真)
(5) 発電システムの設置費に係る領収書の写し及び領収内訳書の写し
(6) 申請者本人が補助対象住所に居住していることを示す住民票の写し
(7) 発電システム付建売住宅の売買契約書の写し
(8) 発電システム付住宅の販売業者が発行する証明(発電システム付住宅であることを証明するもの)(様式第7号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付を受けた住宅用太陽光発電システムを法定耐用年数の期限内において廃棄、売却等により処分するときは、あらかじめ、財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、申請者及び補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して発電システムを処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第15条 町長は、補助事業者に対し、発電システムの売電量等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱の規定は平成24年4月1日から適用する。











