○三木町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年3月25日

規則第2号

(条例第2条第1項第4号の規則で定める男子)

第2条 条例第2条第1項第4号の規則で定める男子は、次のとおりとする。

(1) 離婚した男子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子

(5) 配偶者が精神又は身体の傷害により長期にわたって労働能力を失っている男子

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない男子

(7) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの

(医療保険各法)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(所得制限の基準となる所得の範囲及びその計算方法)

第4条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。この場合において、ひとり親等の本人についても、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6条に規定する控除を認めるものとする。

(認定手続等)

第5条 条例第4条第1項の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、受給資格認定請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 町長は、前項の認定をしたときは、受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

(受給資格者証の更新)

第6条 受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者証の更新を受けなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。

(医療費の申請手続等)

第7条 条例第6条に規定するひとり親家庭等医療費の支給を申請しようとする受給資格者は、医療費支給申請書(医療保険各法に定める訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る医療費以外の医療費については、様式第3号及び様式第4号、訪問看護に係る医療費については、様式第5号とする。)を町長に提出するものとする。この場合において、受給資格者は、受給資格者証を町長に提示しなければならない。

2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。

3 町長は、第1項の医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定の上ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

(変更届)

第8条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、速やかに、受給資格者証を添えて町長に届け出なければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、速やかに、受給資格者証を町長に返還しなければならない。

附 則

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年4月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年9月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年12月21日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第5条の規定は、昭和61年1月1日以後において行う受給資格者証の更新について適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第2号様式は、昭和60年6月1日以後において行う交付又は更新に係る受給資格者証について適用する。

附 則(昭和61年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成6年12月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 10月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成8年9月30日規則第5号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成9年8月29日規則第14号)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 9月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

附 則(平成15年11月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

附 則(平成15年11月10日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成15年4月1日以降に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附 則(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3号及び様式第4号は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第3号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附 則(平成18年9月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

附 則(平成20年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各様式は、平成20年4月1日から同年7月31日までの間に受けた医療の給付分について適用する。

3 第2条の規定による改正後の各様式は、平成20年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用する。

附 則(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日規則第17号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成24年6月25日規則第14号)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 平成24年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。

三木町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則

昭和51年3月25日 規則第2号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月25日 規則第2号
昭和58年4月14日 規則第5号
昭和59年9月11日 規則第7号
昭和59年12月21日 規則第11号
昭和61年6月30日 規則第13号
平成6年12月1日 規則第10号
平成8年9月30日 規則第5号
平成9年8月29日 規則第14号
平成12年12月26日 規則第23号
平成13年3月23日 規則第3号
平成15年11月10日 規則第10号
平成15年11月10日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年9月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月24日 規則第17号
平成24年6月25日 規則第14号