○三木町放課後児童クラブ条例施行規則

平成18年12月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町放課後児童クラブ条例(平成18年三木町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 三木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、1クラブ35人とする。

(利用許可申請)

第3条 条例第7条の規定により児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書等を受理したときは関係書類を審査し、利用を承認したときは放課後児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)を、承認しないときは放課後児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第4条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブを利用することができない。

(1) 疾病その他の理由により集団生活に適さないとき。

(2) 保護者が町税を滞納しているとき。

(3) その他運営上支障があると認めるとき。

(会費の免除申請)

第5条 条例第7条第4項の規定により会費の免除を受けようとする者は、放課後児童クラブ会費免除申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(退会)

第6条 児童クラブを利用している児童の保護者は、児童クラブから児童を退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(取消し)

第7条 教育委員会は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消すときは、放課後児童クラブ利用取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第6号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年5月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年2月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木町放課後児童クラブ条例施行規則

平成18年12月27日 教育委員会規則第2号

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月27日 教育委員会規則第2号
平成19年12月25日 規則第6号
平成21年5月20日 教育委員会規則第11号
平成23年2月16日 教育委員会規則第3号