○三木町放課後児童クラブ条例施行規則
平成18年12月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町放課後児童クラブ条例(平成18年三木町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 三木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、1クラブ35人とする。
(利用の制限)
第4条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブを利用することができない。
(1) 疾病その他の理由により集団生活に適さないとき。
(2) 保護者が町税を滞納しているとき。
(3) その他運営上支障があると認めるとき。
(退会)
第6条 児童クラブを利用している児童の保護者は、児童クラブから児童を退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第6号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年5月20日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。







