○三木町印鑑条例施行規則

昭和51年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町印鑑条例(昭和51年三木町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町役場又は各出張所に提出しなければならない。ただし、外国人については町役場に提出するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条及び第9条第4項に規定する委任の旨を証する書面とは委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。

(回答書の提出期間)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、照会状発送の日から10日とする。

(抹消した印鑑登録原票)

第5条 町長は、条例第9条第5項又は第12条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び抹消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第6条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項の各号の一に該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑(1 登録申請 2 登録証再交付申請 3 廃止届 4 登録証亡失届)書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 照会(回答)書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(7) /印鑑登録申請者/印鑑登録証亡失届者/の保証書 様式第7号

(8) 印鑑登録の抹消通知書 様式第8号

(9) 代理権授与通知書 様式第9号

(保存期間)

第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に規定する以外の書類 2年

附 則

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年9月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成9年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年4月11日規則第8号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

三木町印鑑条例施行規則

昭和51年3月25日 規則第3号