○三木町育英資金貸与条例施行規則
平成元年3月28日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三木町育英資金貸与条例(平成元年三木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(出願の手続)
第2条 育英資金貸与志願者は、次の書類を3月末日までに在学学校長を経て、町長に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生調書(様式第2号)
(3) 学業成績証明書
(4) 家族調書(様式第3号)
(5) 所得証明書(志願者と生計を一にする者全員のもの)
(6) 納税証明願(様式第4号)
(7) 健康診断書
(育英資金の額)
第3条 条例第5条第2項の奨学生に貸与する額は、毎年予算の範囲内で次の区分による。
区分 | 貸与額 | |
高等学校 | 月額 12,000円 | |
専修学校 | ||
高等専門学校 | ||
大学 | 自宅通学 | 月額 25,000円 |
その他 | 月額 30,000円 | |
(選考の基準)
第4条 条例第2条の奨学生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。
(1) 方針
4年以上本町に居住する者について、在学学校長の推薦に基づき学業・人物・健康・家計の各項目を検討の上、奨学生選考委員会において、これに総合判定を加えて奨学生を選考するものとする。
(2) 学業についての基準
学習状況に優れ同学年全生徒の平均水準より上位にあり、さらに向上の可能性が認められる者
(3) 人物についての基準
将来社会の有為な形成者となる資質をそなえ品性・性格・性癖などに著しい欠陥のない者
(4) 健康についての基準
就学にたえ得る見込みのある者
(5) 家計についての基準
本人の属する世帯全員の所得に基づき、学資金の支出が困難と認められる者
(6) 保護者等についての基準
保護者及び連帯保証人が町税を完納していること。
(選考の方法)
第5条 奨学生選考委員は、各志願者に対し、前条の基準により総合判定し、予算の範囲内で採択者を選考する。
2 町長は、選考委員を委嘱し、選考会議を主宰する。
3 選考委員は、学識経験者2名、民生委員2名、教育委員長、教育長とする。
(奨学生決定者の通知)
第6条 教育委員会は奨学生に決定した者に対し、在学若しくは出身学校長を経て本人に通知する。
2 奨学生は、通知を受けた日から10日以内に保護者及び連帯保証人連署の誓約書(様式第5号)を、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第6条の2 連帯保証人が欠けたときは、奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、別に連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合においては、この限りでない。
(条例の補足)
第7条 条例第7条第3号の「貸与の必要がなくなったとき」とは、次の場合をいう。
(1) 死亡
(2) 休学
(3) 家計の好転
(貸与の期間)
第8条 育英資金の貸与期間は、奨学生が高等学校、専修学校、高等専門学校又は大学に入学した月(在学生は決定の翌月)から正規の修業期間までとし、休学期間は除く。
(報告などの義務)
第9条 奨学生は毎学年末その年度の学習成績を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 奨学生が死亡したとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(3) 本人又は保護者の身上・住所・経済状況に重要な異動があったとき。
(学校との連絡)
第10条 教育委員会は常に奨学生の在学する学校との連絡を密にして、奨学生の指導援助に協力し、条例第7条第4号に規定する不適格の者が出ないように努力するものとする。
2 不適格の認定は、在学学校長の意見を参考にして教育委員会が行う。
2 連帯保証人は、本人及び保護者とは独立した生計を営む成人とする。
3 保護者は、町外に居住することになった奨学生の育英資金返還金の代納者になるものとする。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月23日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三木町育英資金貸与条例施行規則により奨学生として決定を受けた者に対する育英資金の貸与については、改正後の三木町育英資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に三木町育英資金貸与条例第2条第2項の規定により奨学生に決定された者に貸与する額は、改正後の三木町育英資金貸与条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月23日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。






