○三木町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則
平成6年12月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号の乳幼児医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給期間)
第4条 受給期間は、受給資格要件を得た日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護する乳幼児について医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の申請)
第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する申請は、様式第4号による乳幼児医療費支給申請書(療養費に係る医療費については、様式第5号、訪問看護に係る医療費については、様式第6号とする。)によらなければならない。
2 条例第5条第1項ただし書に規定する医療機関等による申請は、様式第7号の乳幼児医療費助成費請求書により各月分について翌月10日までに町長に請求しなければならない。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、申請者等に支給するものとする。
(届出事項)
第8条 受給資格者は、自己又はその保護する乳幼児について、住所の変更又は加入保険の変更等があったときは、様式第8号による乳幼児医療費受給資格内容等変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(医療証の返還)
第9条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を町長に返還しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 三木町乳幼児に対する医療費助成条例施行規則(昭和50年三木町規則第9号)は廃止する。
附 則(平成12年3月28日規則第11号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に行われた医療に係る乳幼児医療費助成は、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月23日規則第7号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日前に行われた医療に係る乳幼児医療費助成は、なお従前の例による。
附 則(平成15年11月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附 則(平成15年11月10日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の様式第5号、様式第6号は平成15年4月1日以降に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第5号、様式第6号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成17年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に医療証の交付を受けている者は、この規則による医療証の交付を受けたものとみなす。
3 改正後の様式第4号、様式第5号及び様式第6号は平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
4 改正前の様式第2号から様式第7号までの各様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成18年9月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
2 改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成23年6月24日規則第16号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。







