○三木町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成18年9月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町下水道事業受益者負担金徴収条例(平成18年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の地積)
第2条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いと認めるとき、又は町長が必要と認めたときは、実測等の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の公告の日以降において、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による地上権者、質権者、使用借主及び賃借人(以下「地上権者等」という。)であるときは、土地の所有者とともに連署しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 町長は、前条の申告があったときは、その内容を審査し、受益者を認定する。なお、町長は、申告がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の端数計算)
第5条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(連帯納付義務)
第7条 共有又は共同使用されている土地について、その共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の徴収等)
第8条 町長は、負担金の徴収をするとき、特別の理由があると認めるときは、下水道事業受益者負担金分割納入申出書(様式第3号)を提出させ、承認を得たときは負担金を納入書により分割して納付させることができる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 受益者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。
(負担金の減免の取消し又は変更)
第12条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したとき、若しくはその理由が生じたと認めたときは、負担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。
(繰上徴収)
第13条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金の納付を免れようとしたとき。
(住所の変更)
第15条 受益者は、住所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第13号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免対象 | 減免率(%) | 摘要 |
1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地 | 75 |
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2 警察、法務用施設用地 | 75 |
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3 一般庁舎用地 | 50 |
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4 公務員宿舎用地 | 25 |
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5 公営住宅 | 25 |
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1 病院用地 | 25 |
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2 水道事業等国又は地方公共団体の経営する企業用財産用地 | 25 |
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1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
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1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100 |
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2 1に準ずる特別の事情があると認められる者 | 町長が認定する率 |
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1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地で、国又は地方公共団体以外の者が設置するもの | 75 |
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2 鉄道用地 |
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ア 踏切、駅前広場、軌道用地又はプラットホーム | 100 |
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イ 駅舎 | 25 |
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3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会その他これに類する団体が使用する土地 |
| 本来の目的に使用しない土地を除く。 | |
ア 境内地 | 50 |
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イ 墓地 | 100 |
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4 国、県又は町が文化財として指定した土地、又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 |
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5 自治会等が所有し、又は使用する土地 |
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ア 消防用に供している土地 | 100 |
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イ 集会所等の土地 | 100 |
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6 公衆用道路としての目的に使用している道路 | 100 |
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7 汚水管を下水道施設として町に寄附した区域の土地 | 50 |
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8 その他町長が特に減免することが適当と認める土地 | 町長が認定する率 |
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(注意事項)
同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率の高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。















