○三木町工場等設置奨励条例施行規則
平成15年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町工場等設置奨励条例(昭和37年三木町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項各号の要件)
第3条 条例第3条第1項各号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する投下固定資産の額は、1億円以上とする。
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する家屋及び減価償却資産の取得価格の額は、5,000万円以上とする。
(3) 条例第3条第1項第3号に規定する工場等施設設備の新設又は増設の取得価格は、2,500万円以上とし、その者が設置した当該施設において町内に住所を有している者を新たに常用雇用する人数は、3人以上とする。
2 前項の指定申請書には、町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
2 町長は、条件を付すときは、前項の指定書にその条件を記載するものとする。
2 前項の変更届出書には、町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(承継の届出)
第7条 合併等により指定企業の地位を継承したものは、その承継の日から30日以内に承継届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、その継承を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事着手の届出)
第8条 指定工場等は、当該施設の新設又は増設の工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(操業の開始)
第9条 指定工場等は、当該施設における操業を開始したときは、遅滞なく、操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(操業の廃止又は休止の届出)
第10条 指定工場等は、当該施設の操業の開始日から奨励金の交付を受けるまでの間に、当該施設における操業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、操業廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付の申請)
第11条 奨励金を受けようとする指定工場等は、奨励金交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の奨励金交付申請書には、町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。









