○三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、住民の安全を確保するため、町内にある住宅の耐震対策をする者に対し、補助金を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「住宅」とは、併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法によるものは除く。

2 この要綱において、「耐震対策」とは、住宅の耐震診断及び耐震改修工事をいう。

3 この要綱において、「耐震診断」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1に示すもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの

4 この要綱において、「耐震改修工事」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的として、県内に営業所を設けている事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの

(2) 基本方針別添第2に示すもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの

(補助対象住宅)

第3条 本補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されていること。

(2) 町内に住所を有する者が自ら所有しているものであり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(3) 耐震改修工事については、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されていること。

(4) 補助金の交付申請の時点において、建築基準法第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。

(5) この要綱に基づき、耐震診断や耐震改修工事を過去に行っていないこと。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 住宅の所有者であること。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(2) 町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと。

(補助の対象、補助金の交付額等)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震対策を行う場合の1敷地ごとにそれぞれに要する経費(耐震改修工事には実施設計費用を含む。)とする。

2 次の各号に掲げる区分に応じて、予算の範囲内で交付する。

(1) 耐震診断 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額と6万円を比較して、いずれか少ない額

(2) 耐震改修工事 次の及びに掲げる額の合計額

 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額と60万円を比較して、いずれか少ない額

 補助金の額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額

3 前項第2号に掲げる補助金の交付に当たっては、あらかじめ同号イに掲げる額を差し引いて、同号アに掲げる額を交付するものとする。

4 前項の規定により算出された交付額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる書類を添えた三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第8条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。

(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(申請の取下げ)

第9条 申請の取下げができる期日は、交付決定通知後15日以内とする。

2 前項の申請があった場合は、交付の決定がなかったものとみなす。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、町長の指示を受けなければならない。

2 申請者は、事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(完了届)

第11条 申請者は、耐震診断及び耐震改修工事耐震改修工事を完了したときは、工事完了後、速やかに三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付完了届(様式第4号)を町長に届出しなければならない。

(実績報告)

第12条 申請者は、事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は翌年の2月28日(28日が土曜日又は日曜日の場合は、次の月曜日)のいずれか早い日までに、三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付完了実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第13条 町長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に事業に着手したとき。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(書類の保管)

第17条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第18条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1

耐震診断技術者に求められる講習会

(1) 財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断・耐震補強技術者養成講習会

(2) 香川県による木造住宅耐震対策講習会

(3) その他、町長が認める講習会

別表第2

申請等に必要な書類

関係条項

添付書類

第6条

交付申請

(耐震診断)

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、下記のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記簿謄本

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類

2 住民票その他住所が確認できるもの

3 納税証明書

4 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

5 既存住宅に係る設計図書

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図、各階平面図(既存図面がない場合は、診断しようとする住宅の状況がわかる写真に替えることができる。)

6 耐震診断に係る見積書の写し

(耐震改修工事)

※ 耐震診断の補助を受けた者は、下記1、2、3、4及び6(1)は省略することができる。

1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、下記のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記簿謄本

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類

2 住民票その他住所が確認できるもの

3 納税証明書

4 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書

5 耐震診断報告書(様式第7号)

6 既存住宅耐震改修工事に係る設計図書

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図、各階平面図(建築基準法施行規則第1条の3の表1に掲げる事項及び耐震改修を行う部分を明示したもの)

(3) 立面図又は断面図(高さがわかるもの)

(4) 補強計画時の構造評価がわかる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)

(5) 基本方針別添第2に示す計算を行ったものは、耐震改修工事に係る構造詳細図

(6) その他、耐震改修工事内容が確認できる図書

7 耐震改修工事費の見積書の写し

8 建築基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)

第12条

完了実績報告

(耐震診断)

1 耐震診断報告書(様式第7号)

2 配置図、各階平面図(建築基準法施行規則第1条の3の表1に掲げる事項)

3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し

4 耐震診断に要した費用の領収書の写し

5 調査等の状況写真(2~3枚程度)

(耐震改修工事)

1 耐震改修工事結果報告書(耐震診断技術者が行ったもの)(様式第8号)

2 耐震改修工事に係る請負契約書の写し

3 耐震改修工事に要した費用の領収書の写し

4 補強又は改修工事の施工写真(改修前後が判明できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類

5 交付申請時と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図等

6 建築基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(建築確認を受けた建築物に限る。)

三木町民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日 要綱第7号