○三木町就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業補助金交付要綱

平成24年6月25日

要綱第10号

(目的)

第1条 この事業は、障害者が、就労系事業を利用しようとする場合のサービスの適否を判断するために特別支援学校在学中等に行うアセスメント(暫定支給決定)について、特別支援学校や精神科病院等と連携し、円滑にアセスメントを実施するための体制整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 就労移行支援 法第5条第14項に規定する支援をいう。

(3) 就労継続支援A型 法第5条第15項及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)第6条の10第1号に規定する支援をいう。

(4) 施設入所支援 法第5条第11項に規定する支援をいう。

(5) アセスメント 障害者が、就労移行支援又は就労継続支援A型を利用するにあたり、当該支援の適否を判断するために当該障害者ごとに2月以内の期間で暫定的に支給決定することをいう。

(交付対象)

第3条 この事業による補助金の交付対象者は、就労移行支援又は就労継続支援A型の事業所とする。

(事業内容)

第4条 就労移行支援事業者又は就労継続支援A型事業者が、次に掲げる障害者に対して特別支援学校、医療機関等と調整し、円滑なアセスメント実施のための体制整備を図る場合において、その会議等の開催に要する経費を助成する。

(1) 特別支援学校在学中の障害者

(2) 就労経験がなく入院中の精神障害者

(3) 施設入所支援を受けている障害者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業所あたり会議実施1回につき、6万円(年10回を限度とする。)と会議の開催に要する費用のいずれか少ない金額を基準とする。

(対象経費)

第6条 会議の開催に要する費用の対象経費は、次のとおりとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)

(4) 役務費(手数料、通信運搬費)

(5) 使用料及び賃借料

(6) その他町長が必要と認める費用

(交付申請)

第7条 補助金を受けようとする事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、補助基本額を市町別の対象者数で按分し、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添えて町長に申請を行うものとする。

(1) 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業計画書

(2) 香川県障害者自立支援臨時特例負担(補助)金所要額調書(別紙1)

(3) 対象経費積算(精算)内訳書(別紙3)

(4) 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業費市町別内訳表(別紙4)

(5) 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業実施一覧表(別紙5)

(6) 歳入歳出予算書(又は見込書)抄本又はそれに代わるもの

(7) その他参考となる書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、市町別内訳表を確認し、総額が補助基準額を超過していないか確認のうえ、適当と認めた場合は交付決定通知書(様式第3号)を、不適当と認めた場合はその旨を申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第9条 申請者は、交付決定を受けた事業を変更する場合、事業計画の変更などにより交付申請書を変更する必要が生じた時は、変更交付申請書(様式第2号)に第7条第2号から第7号に掲げる書類を添えて町長に申請し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、当該事業が完了したときは年度終了後30日以内に、実績報告書(様式第4号)に香川県障害者自立支援臨時特例負担(補助)金精算書(別紙2)、歳入歳出決算書(又は見込書)抄本又はそれに代わるもの、並びに第7条第2号から第5号及び第7号を添えて報告を行うものとする。

(交付確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告があった場合はその内容を審査し適当と認めた場合は、交付額確定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、申請者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。ただし、効力を失う前に、この要綱第8条の規定により決定を受けた者については、この要綱の失効後もその効力を有する。

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平成24年6月25日 要綱第10号