○三木町個人情報保護条例施行規則
平成17年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町個人情報保護条例(平成17年三木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町の出資法人)
第2条 町長は、条例第4条第2項の規定により法人を定めたときは、当該法人の名称を告示するものとする。
(1) 開示請求をしようとする者が本人である場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類で町長が適当と認めるもの
(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人である場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの
(3) 開示請求をしようとする者が遺族である場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類で町長が適当と認めるもの
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(開示の実施等)
第11条 第6条第1項の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該通知に係る保有個人情報の開示を受けなければならない。
2 町長は、保有個人情報の開示を閲覧又は視聴の方法により受ける者が、当該保有個人情報が記録されている行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。
3 条例第25条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。
2 条例第26条に規定する写しの作成及び交付に要する費用は、交付の際、納入しなければならない。
(開示請求及び開示の特例)
第13条 町長は、条例第27条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第27条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧とする。
(施行状況の公表)
第24条 条例第52条の規定による公表は、個人情報取扱事務の登録件数、開示請求等の件数その他必要な事項を、町広報その他の方法で行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
電磁的記録の種類 | 開示の方法 |
1 録音テープ又は録音ディスク | (1) 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生することによる聴取 (2) 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付 |
2 ビデオテープ又はビデオディスク | (1) 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生することによる視聴 (2) 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付 |
3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録 | (1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧 (2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付 (3) 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 (4) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 写しの大きさ等 | 単位 | 金額 | ||
文書、図画及び写真 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | A3判以内 | 片面1枚 | 10円 | |
A2判 | 片面1枚 | 50円 | |||
カラー複写機により写しを作成する場合 | A3判以内 | 片面1枚 | 100円 | ||
マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合 | A3判以内 | 1枚 | 10円 | ||
電磁的記録 | 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープ(標準 120分録音用) | 1巻 | 200円 | |
ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープ(標準 120分録画用) | 1巻 | 300円 | ||
フレキシブルディスクカートリッジ | 日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの | 1枚 | 50円 | ||
光ディスク | 日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルのもの | 1枚 | 200円 | ||
その他の電磁的記録 | 用紙に出力 | 片面1枚 | 文書、図画及び写真の例による。 | ||
備考 写しを送付する場合は、その送料を上記の金額に加算する。























