○三木町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町個人情報保護条例(平成17年三木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町の出資法人)

第2条 町長は、条例第4条第2項の規定により法人を定めたときは、当該法人の名称を告示するものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第13条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第4条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第15条第2項(条例第25条第4項第27条第1項第29条第3項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 開示請求をしようとする者が本人である場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類で町長が適当と認めるもの

(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人である場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの

(3) 開示請求をしようとする者が遺族である場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類で町長が適当と認めるもの

(保有個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第20条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第20条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期間延長通知書)

第7条 条例第21条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書)

第8条 条例第22条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第9条 条例第23条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示に係る意見照会書等)

第10条 条例第24条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第24条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 条例第24条第3項(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保有個人情報開示通知書(様式第12号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第11条 第6条第1項の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該通知に係る保有個人情報の開示を受けなければならない。

2 町長は、保有個人情報の開示を閲覧又は視聴の方法により受ける者が、当該保有個人情報が記録されている行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。

3 条例第25条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。

4 条例第25条第2項の実施機関が定める方法は、別表第1のとおりとする。

(費用)

第12条 条例第26条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第26条に規定する写しの作成及び交付に要する費用は、交付の際、納入しなければならない。

(開示請求及び開示の特例)

第13条 町長は、条例第27条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第27条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 条例第29条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第15条 条例第31条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第31条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期間延長通知書)

第16条 条例第32条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書)

第17条 条例第33条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第18条 条例第34条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正通知書)

第19条 条例第35条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第20条 条例第37条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第21条 条例第39条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第39条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書)

第22条 条例第40条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書)

第23条 条例第41条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第24条 条例第52条の規定による公表は、個人情報取扱事務の登録件数、開示請求等の件数その他必要な事項を、町広報その他の方法で行うものとする。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

電磁的記録の種類

開示の方法

1 録音テープ又は録音ディスク

(1) 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生することによる聴取

(2) 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

2 ビデオテープ又はビデオディスク

(1) 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生することによる視聴

(2) 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

(3) 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

(4) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

別表第2(第12条関係)

区分

写しの大きさ等

単位

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機により写しを作成する場合

A3判以内

片面1枚

10円

A2判

片面1枚

50円

カラー複写機により写しを作成する場合

A3判以内

片面1枚

100円

マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合

A3判以内

1枚

10円

電磁的記録

録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープ(標準 120分録音用)

1巻

200円

ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープ(標準 120分録画用)

1巻

300円

フレキシブルディスクカートリッジ

日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの

1枚

50円

光ディスク

日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルのもの

1枚

200円

その他の電磁的記録

用紙に出力

片面1枚

文書、図画及び写真の例による。

備考 写しを送付する場合は、その送料を上記の金額に加算する。

三木町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月30日 規則第3号

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成17年3月30日 規則第3号
平成23年6月24日 規則第20号